就労支援とは
見つかる事業所
1.就労移行支援事業所と就労継続支援の違いは何?
就労移行支援と就労継続支援の違いは「2年以内に一般就労が可能か」という点です。 2年以内に一般就労が可能な場合には「就労移行支援」への通所をおすすめします。
2年以内に一般就労できるイメージが持てないという場合には「就労継続支援」で実績を積み自信をつけるという手段があります。 「就労継続支援」は、さらに種類が分かれていて就労継続支援A型と就労継続支援B型の2つのタイプがあります。
厚労省ホームページ ≫ 障害者福祉:障害者自立支援法のあらまし2.就労移行支援事業所とは?
「就労移行支援事業所」とは、障害者総合支援法に定められた福祉サービスで、障害のある人の一般企業へ就職をサポートする通所型の福祉サービスです。
地方自治体から指定を受けてサービスをしていて、全国に約3300ヵ所以上の就労移行支援事業所があります。
就職前は通いながら一般企業にて働き続ける力を身に着ける職業訓練や就職活動のサポート、就職後には職場定着のサポートを受けることが出来ます。
職業訓練では、職業スキルはもちろん体調管理やコミュニケーションなど働き続けるために必要な知識を研修や職場実習で学ぶことが出来ます。 また、職場活動ではキャリアカウンセリングや応募書類作成、面接対策などのサポート、職場定着支援では入社後の相談対応や企業への環境調整依頼などを行っています。
厚労省ホームページ ≫ 就労移行支援事業3.就労移行支援事業所を利用する流れ
サービスの対象となるのは、以下の要件を満たす人です。
- 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などがあること
※障害者手帳を持っている方はもちろん、持っていない方も医師の診断や自治体の判断によって利用できます。
- 一般職を希望している方
- 18歳以上で満65歳未満の方
- 離職中の方(例外あり)
収入の状況により、無料でご利用頂ける場合と自己負担が発生する場合があります。
厚労省ホームページ ≫ 障害者の就労支援についてご利用までの流れ
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step1
お問い合わせ見学予約
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step2
見学
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step3
体験通所
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step4
医師意見書の提出/受給者証の申請・発行
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step5
利用開始
左にスクロールすると表が確認できます
4.就労継続支援事業所とは?
就労継続支援とは、企業などで働くことが困難な場合に障害や体調に合わせて自分のペースで働くための訓練や仕事を行うことができる福祉サービスです。
就労継続支援A型と就労継続支援B型の2つがあり、大きな違いは「雇用契約を結んで働くかどうか」と「対象年齢」です。
就労継続支援A型は雇用関係を結び、就労継続支援B型は雇用関係を結びません。また、就労継続支援A型では原則18歳から65歳未満の人を対象としているのに対し、就労継続支援B型を利用するには基本的に年齢制限はありません。
いずれも福祉事業所で働くことになり、その仕事内容は事業所によってさまざまです。
厚労省ホームページ ≫ 就労支援についての検索結果・A型事業所について
一般企業で働くことが難しいものの、一定の支援があれば継続して働ける人を対象にしたサービスです。カフェのホール業務やパソコンでの作業、園芸作業など事業所により業務内容はさまざまです。
利用者は事業所と雇用関係を結び原則、最低賃金以上の給料が支払われます。
厚労省ホームページ ≫ 障害者の就労支援対策の状況・B型事業所について
年齢や体調などの面で雇用契約を結んで働くことが困難な人を対象にしたサービスです。
作業内容は軽作業が多く事業所と雇用契約を結ばないため、生産物に対する成果報酬の「工賃」が支払われます。工賃は最低賃金を下回ることが多いですが、自分のペースで働くことができます。
厚労省ホームページ ≫ 障害者の就労支援対策の状況5. A型事業所を利用する流れ
相談する
お住まいの地域の役所を通して指定相談支援事業所の担当者と相談をしましょう。
また通院中の方は主治医との相談する事も大事です。
希望の求人を探す
相談員や主治医の許可がでたら希望の施設の求人を探します。就労継続支援A型の求人は、市区町村の障害福祉課の窓口やハローワークの障害担当窓口などで紹介が受けられます。 インターネットで検索もできます。事業所によって雰囲気や仕事内容は様々ですので、興味のある所があれば問い合わせて見学や相談に行ってみましょう。体験通所ができる所もあります。
求人へ応募する
希望の求人が見つかったら応募をします。一般雇用と同じで履歴書や必要書類を持参または郵送し、面接を受けます。面接後、事業所から採用の結果が通知されます。
採用内定後市区町村窓口で利用申請をする
採用が内定したら、市町村の役所の障害福祉課に就労継続支援A型の利用を申請します。
その後に役所の担当者からサービス利用についての聞き取り調査があり、サービス支給認定のための会議があって正式に就労継続支援事業所の利用が決定します。 また、サービスの利用にあたって『サービス等利用計画書』という書類の作成が必要になります。自分で作成することも可能ですが、多くの人は指定の特定計画相談事業所(地域の社会福祉協議会など)に作成を依頼します。 『サービス等利用計画書』の作成方法や特定計画相談事業所の紹介は、役所の窓口で説明してもらえます。まずは窓口に通所する就労継続支援事業所が決まったことを伝えましょう。
受給者証の発行、事業所との契約、通所開始
サービス利用が正式に決定したら、『障害福祉サービス利用受給者証』が発行されます。それを持って事業所へ行き、契約を結んだ後に通所開始となります。
厚労省ホームページ ≫ 支援費制度担当課長会議資料 第5節 受給者証の交付6. B型事業所を利用する流れ
相談する
お住まいの地域の役所を通して指定相談支援事業所の担当者と相談をしましょう。
また通院中の方は主治医との相談する事も大事です。
希望の事業所を探す
相談員や主治医への相談後、自分が通いたいと思う事業所を探しましょう。どんな事業所があるかは市町村役所の障害福祉課やハローワークなどで紹介が受けられます。インターネットで検索をすることもできます。
事業所により特色や得意が違うので、自分が学びたいと思う分野を把握して探してみてください。
また、サービスの利用にあたって『サービス等利用計画書』という書類の作成が必要になります。自分で作成することも可能ですが、多くの人は指定の特定計画相談事業所(地域の社会福祉協議会など)に作成を依頼します。
『サービス等利用計画書』の作成方法や特定計画相談事業所の紹介は役所の窓口で説明してもらえます。まずは窓口に、通所する就労継続支援事業所が決まったことを伝えましょう。
受給者証の発行・事業所での手続き・通所開始
認定が下りると『障害福祉サービス利用受給者証』が発行されます。受給証を受け取ったらそれを持って事業所で契約手続きを行い、通所が開始できます。受給者証には期限があり、1年で更新が必要です。