就労支援事業は障害福祉サービスに当てはまるため、国や地方自治体が費用の9割を負担します。そのため基本的には残りの1割を利用者が負担することになります。また、前年度の世帯所得によって利用者の負担上限月額が定められているので、就労支援を受けるための料金は一律ではないので注意が必要です。
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯(注1) |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(注2)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)
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9,300円 |
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、一般2となります。
引用:厚生労働省ホームページ障害者の利用者負担
最終的な自己負担額は、お住まいの自治体によって決定されます。詳細はお住まいの自治体にお問い合わせください。